家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 解説
- 手続き
家族を加入させるとき
必要書類 | |
---|---|
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
被扶養者認定日について
被扶養者認定日は、原則健康保険組合が被扶養者(異動)届を受理した日ですが、次のような場合は例外として以下の取り扱いとなります。
例外該当事由 | 認定日 | |
---|---|---|
1 | 子の出生 | 子の出生日 |
2 | 扶養の事実発生日から1ヵ月以内の届出で、添付書類により扶養の事実発生日が確認できた | 扶養事実発生日 |
- ※受理した日は、健康保険組合の業務日内とします。祝日休日は受理日とはなりません。
- ※なお、扶養の事実発生日から1ヵ月以内の届出で、添付書類により扶養の事実発生日が確認できた場合の添付書類とは、以下のようなものがあります。
- 雇用保険失業給付受給終了の場合…支給終了印が押印された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 結婚の場合…婚姻届受理証明書・戸籍謄本など
- 退職の場合…退職証明書・雇用保険離職票・健康保険資格喪失証明書など離職日が確認できるもの
被扶養者認定申請に必要な添付書類一覧表
主に必要とされる書類を掲載しています。場合によっては別の書類の提出をお願いすることもありますので、ご了承ください。
【添付書類欄の記号について】
●が付されている書類は、必ず添付してください。(※2については省略できる場合があります。)
△が付されている書類は、該当する場合は添付してください。
<表1>
添付書類 被保険者との続柄等 |
現況届 | 住民票 ※1 |
収入確認書類 ※2 |
誓約書 ※3 |
在学証明書または学生証(写) | 仕送り証明(別居のみ) ※4 |
優先扶養義務者の収入証明 ※5 |
||
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配偶者 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | |||
子 | 実子 (養子) |
義務教育終了前 | ● | ||||||
高校生 | ● | ● | |||||||
短大生 大学生 専門学校生 |
● | ● | ● | ||||||
夜間学生 | ● | ● | ● | ● | |||||
その他 | ● | ● | ● | △ | △ | ||||
配偶者の子 | 実子に準ずる | ● | ● | △ | 実子に準ずる | 別居不可 | |||
(祖)父母 | 実(養)父母 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | ||
配偶者の父母 | ● | ● | ● | △ | 別居不可 | △ | |||
兄弟姉妹 | 実兄弟姉妹 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | |
配偶者の兄弟姉妹 | ● | ● | ● | △ | △ | 別居不可 | △ | ||
孫 | 実孫 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | ||
配偶者の孫 | ● | ● | ● | △ | 別居不可 | △ | |||
伯父(叔父) 伯母(叔母) |
● | ● | ● | △ | 別居不可 | △ | |||
甥姪 | ● | ● | ● | △ | △ | 別居不可 | △ |
<表2>
国内認定対象者の状況 | 添付書類 | |
---|---|---|
ア | 給与収入がある場合 | 勤務先から発行された収入証明書(直近3ヵ月分) |
イ | 退職後、収入がない場合 | 雇用保険被保険者離職票の写しまたは退職証明書 |
ウ | 雇用保険の失業給付受給中または受給終了者の場合 | 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し |
エ | 公的年金等を受給中の場合 | 現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書の写し |
オ | 自営業による収入、不動産収入等がある場合 | 確定申告書および収支内訳書の写し(税務署の収受印があるもの) |
カ | 上記ア~オに加えて収入がある場合 | ア~オの添付書類および課税(非課税)証明書 |
キ | 上記ア~オに該当しない場合 | 非課税証明書 |
- ※1 住民票(世帯ごと、続柄の記載があるもの、当組合受付日から3ヵ月以内に発行されたもの)を添付してください。
- ※2 <表2>のいずれか該当する書類を添付してください。ただし、事業主が生計維持関係を確認した場合は、<表2>ア・イの添付書類および課税(非課税)証明書は不要です。
- ※3 雇用保険失業給付・健康保険出産手当金の受給権がある方で、受給期間を延長、または受給権放棄をする方は、雇用保険失業給付受給に伴う誓約書、出産手当金受給に伴う誓約書の該当する書類を添付してください。誓約書は当組合ホームページにてダウンロードできます。
- ※4 仕送り証明として認められるものは【振込人・差出人】が被保険者、【受取人】が認定対象者名義の送金額が記載された書類で、以下の通りです。
- 銀行・郵便局の振込依頼書 ・送金領収書 ・振込票の控え
- 振込人、受取人、送金額の記載がある通帳写し(振込人、受取人、送金額以外の部分は黒マジック等で塗りつぶしてください)
- 現金書留の控え ・振込人、受取人、送金額の記載があるネットバンクの書面
◎私製の手渡し証明書は、証明書として認められません。
- ※5 優先扶養義務者とは、認定対象者が母の場合は父、兄弟姉妹・祖父母の場合は父母になります。認定対象者に優先扶養義務者がいる場合は、優先扶養義務者の収入が確認できる書類(所得証明書・年金振込通知書・給与明細書など)の添付が必要です。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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1 | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
2 | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
3 | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
4 | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
5 | 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 |
資格喪失証明書を発行希望の方は、「資格確認証明書発行申請書」をご提出ください。 |
被扶養者削除日について
就職など被扶養者の資格を満たさなくなった場合は、削除手続きが必要です。
被扶養者削除日は削除発生事由日です。ただし、死亡の場合は死亡日の翌日になります。
被扶養者からの削除日(例)
扶養の削除発生事由 | 削除日 |
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被扶養者の就職 | 就職した日 |
被扶養者との離婚 | 離婚した日 |
雇用保険失業給付の受給 | 支給対象日の初日 |
被扶養者の死亡 | 死亡日の翌日 |
被扶養者が75歳になった | 75歳の誕生日 |
別居などにより生計維持関係がなくなった | 生計維持関係がなくなった日 |