死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
- 解説
- 手続き
- 本人が亡くなって、亡くなられた方の被扶養者が申請するとき
- 本人が亡くなって、被扶養者以外の生計維持されていた遺族が埋葬料を申請するとき
- 本人が亡くなって、被扶養者以外の生計維持されていない遺族、または埋葬を行った方が埋葬費を申請するとき
- 家族が亡くなったとき
本人が亡くなって、亡くなられた方の被扶養者が申請するとき
本人が亡くなって、被扶養者以外の生計維持されていた遺族が埋葬料を申請するとき
必要書類 | |
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【添付書類】 【死亡について事業主の証明が受けられる場合】 ・被保険者によって生計の一部を維持していた事実が 確認できる書類 例:仕送りの事実が確認できる銀行振込、現金書留の控え 【死亡について事業主の証明が受けられない場合】 ・死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し ・被保険者によって生計の一部を維持していた事実が 確認できる書類 例:仕送りの事実が確認できる銀行振込、現金書留の控え |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | ・被扶養者以外の生計維持されていた遺族(埋葬料) |
お問合せ先 | 健康保険組合 |