令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額について
任意継続被保険者の保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、健康保険法により
①資格喪失した時の標準報酬月額②前年の9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額の平均額を基に決められた標準報酬月額
のどちらか少ない額になります。
令和6年9月30日現在の全被保険者の標準報酬月額の平均額は325,058円となりました。この額は標準報酬月額の320千円に該当します。(令和6年度と変更はありません)
添付ファイル:PDF 公告第33号.pdf
任意継続被保険者の保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、健康保険法により
①資格喪失した時の標準報酬月額のどちらか少ない額になります。
令和6年9月30日現在の全被保険者の標準報酬月額の平均額は325,058円となりました。添付ファイル:PDF 公告第33号.pdf