令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額について
任意継続被保険者の保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、健康保険法により
①資格喪失した時の標準報酬月額
②前年の9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額の平均額を基に決められた標準報酬月額
のどちらか少ない額になります。
令和3年9月30日現在の全被保険者の標準報酬月額の平均額は319,926円となりました。
この額は標準報酬月額の320千円に該当します。(令和3年度と変更はありません)